2023年10月1日以後、親会社等一定の法人に対して支払う配当については源泉徴収が不要になります。
改正の内容や背景
従来、親会社等を含めた内国法人に対して配当を支払う場合、配当を支払う側の法人は、配当の支払時に配当の額の20.42%(所得税及び復興特別所得税)の源泉徴収をしなければなりませんでした。
2023年10月1日以後、次の配当については源泉徴収が不要になります。
1.完全子法人株式等に係る配当等
一定の内国法人がその配当等の額の計算期間の初日からその末日まで継続して発行済株式等の全部を直接保有する株式等(完全子法人株式等)に係る配当等
2.関連法人株式等に係る配当等
配当基準日等において、一定の内国法人が直接保有する他の内国法人(一般社団法人等を除く。)の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等
いずれも直接保有に限るという点で、受取配当金の益金不算入制度における関連法人株式等とその範囲が異なる点については注意してください。
これらの配当は源泉徴収をしたとしても、受取配当金の益金不算入制度の適用により、結局、その大部分について法人税等から控除され、あるいは、還付されるものとなります。還付する際の税務署の事務負担の軽減や還付加算金の節減を図るために、今回の改正が行われました。