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ふるさと納税 2023年10月からどう変わる?

総務省から「ふるさと納税の次期指定に向けた見直し」が発表され、2023年10月からふるさと納税に係る指定制度の見直しが行われます。

 

ふるさと納税に係る指定制度とは?

総務大臣から指定を受けた地方自治体にふるさと納税をすると、自己負担額2,000円を超える全額について、所得税や住民税の控除を受けることができます(一定の上限あり)。「総務大臣から指定を受けた地方自治体」というところがポイントで、指定対象外の団体に支出した寄付金については、特例の対象外となり自己負担額が大きくなります。

行き過ぎた返礼品競争で、ふるさと納税本来の趣旨から大きく逸脱してきたため、2019年6月にふるさと納税に係る指定制度が設けられました。

 

総務大臣は次の基準に適合した地方自治体をふるさと納税の対象として指定します。

1.寄付金の募集を適正に実施する地方自治体(募集適正基準)
2.返礼品を送付する場合は、返礼品の返礼割合が3割以下であること、かつ、返礼品を地場産品とすること(地場産品基準)

 

地方自治体の側からすると、総務大臣から指定されなければ、ふるさと納税の候補先から外れてしまうため、何としてもこのルールを守らなければなりません。

 

2023年10月からどう変わる?

今回はこの総務大臣から指定を受けるためのルールの見直しが行われました。

 

主な改正点は次のとおりです。

1.5割ルールの厳格化

ふるさと納税の「募集に要する費用」を寄付金受入額の5割以下としなければならないというルールがあります。
従来はワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用は「募集に要する費用」に含めなくてよいこととされていましたが、今回の改正によりこれらも含めなければならないこととなりました。改正後の基準で、募集に要する費用が5割超となる場合は、寄付金額の引き上げか募集費用の圧縮をしなければならないこととなります。

2.地場産品基準の改正

加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認められることとなります。例えば、海外から輸入した肉を加工した「熟成肉」や他の都道府県で収穫された米を精米した「お米」などは地場産品として認められなくなります。

 

これらの改正により、寄付額に対する返礼品の割合が減少したり、返礼品の取扱いが廃止される可能性があるでしょう。

 

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