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【インボイス】国税庁「制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項」を公表

国税庁は、インボイス制度に関して、「制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項」を公表しました。

(国税庁)制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項

 

ここに掲げられている主な留意事項は次のとおりです。

登録申請期限

10月1日(日)から登録を受けるためには9月30日(土)までに登録申請書を出す必要があります。

 

インボイスの交付対象時期

インボイスの交付義務が生じるのは10月1日の取引からとなります。
具体的には以下の日が10月1日以降になる場合に交付義務が生じます。

モノの販売

出荷日、相手方の検収日など、引渡しの日として合理的な日

サービスの提供

物の引渡しを要する場合:目的物の全部を引き渡した日
物の引渡しを要しない場合:役務の全部を完了した日

 

10月1日に登録通知が未達の場合の対応

売り手の場合

原則として、次のいずれかの方法で対応します。

  1. 事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する
  2. 通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す
  3. 通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする

買い手の場合

事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、受領した登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うことができます。その場合、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが求められます。

なお、保存できなかった場合、翌課税期間に仕入税額控除を調整することができます。
また、少額特例が適用できる場合は、これらの対応をすることなく仕入税額控除を行うことができます。

 

受領したインボイスの適正性の確認

受領したインボイスの登録番号が有効かどうかについては、事業者が確認しなければなりません。
ただし、全ての取引の都度、確認をする必要はなく、取引先の規模や関係性、取引の継続性などを踏まえて、その頻度等を判断すればよいこととされています。

新規取引先との取引については確認し、継続的に取引がある企業との取引については都度の確認はしないといった対応が考えられます。

 

これらの留意事項を踏まえて、2023年10月1日のインボイス制度開始までに準備を進めてください。

 

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