国税庁はETCクレジットカードを利用して高速道路料金を支払った場合のインボイス対応の取扱いについて公表しました。
ETCクレジットカードを利用して高速道路料金を支払った場合、クレジットカード利用明細書はインボイスにはあたらず、また、公共交通機関のような特例も設けられていないため、原則として、ETC利用照会サービスから利用証明書をダウンロードし、それを保存しておかなければなりません。
しかし、今回公表された取扱いによると、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情で、利用証明書の保存が困難なときは、次の方法で対応した場合も仕入税額控除が認められます。
1.クレジットカード利用明細書を保存すること
2.利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用明細書をダウンロードし、保存しておくこと
利用明細書は、毎年あるいは毎月取得しなくても、2023年10月1日以後に1回のみ取得・保存しておけばよいこととされています。
なお、空港連絡橋の通行料金に含まれる空港連絡橋利用税など、消費税の課税対象とならない取引がある場合、その金額は仕入税額控除の対象外となるので、注意してください。
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